紛争解決手続代理業務

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特定社会保険労務士として、解雇、懲戒処分、休職、労働条件の変更、パワハラ、セクハラといった場面での労使間トラブルについて、より高度に専門的な見地から対応いたします。

貴社の円滑な労務管理、労務環境の改善のため、専門的な知見を活かしてサポートさせていただきます。

特定社会保険労務士とは

社会保険労務士のうち、代理権付与のための能力担保研修を経て、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者で、以下の法令に基づくあっせん・調停・裁判外紛争解決手続において、紛争の当事者を代理することができます。

関係法令

・個別労働紛争解決促進法・育児・介護休業法
・障害者雇用促進法・パートタイム・有期雇用労働法
・労働施策総合推進法・地方自治法
・男女雇用機会均等法・裁判外紛争解決手続法
・労働者派遣法

具体的な業務内容

(1)都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理

(2)都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理

(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理

※紛争解決手続代理業務には、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うことや当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含みます。