業務拡充のご案内(特定社会保険労務士の業務開始)

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日頃より弊事務所をご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。

このたび、幣事務所では、特定社会保険労務士としての業務を開始することとなりました。

これまで専門としておりました『労務管理に関する相談業務』や『就業規則等社内規程の整備業務』に加え、特定社会保険労務士として、『紛争解決手続代理業務』の取扱いができるようになりました。

解雇、懲戒処分、休職、労働条件の変更、パワハラ、セクハラといった場面での労使間トラブルについて、より高度に専門的な見地から対応いたします。

貴社の円滑な労務管理、労務環境の改善のため、お役に立つことができます。 ぜひお気軽にご相談ください。

特定社会保険労務士とは

社会保険労務士のうち、代理権付与のための能力担保研修を経て、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者で、以下の法令に基づくあっせん・調停・裁判外紛争解決手続において、紛争の当事者を代理することができます。

関係法令

・個別労働紛争解決促進法・育児・介護休業法
・障害者雇用促進法・パートタイム・有期雇用労働法
・労働施策総合推進法・地方自治法
・男女雇用機会均等法・裁判外紛争解決手続法
・労働者派遣法

ご相談・お問い合わせについて

本件に関しまして、詳細なご相談やご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。

貴社の労務管理がより円滑に進むよう、専門的な知見を活かして精一杯サポートさせていただきます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。